年末目前!年末調整の準備をそろそろ始めましょう!
今年もまた年末調整の時期が近づいて参りました。生命保険、損害保険の控除証明書もそろそろ送られてきているでしょう。今から少しずつ添付書類の回収を始めましょう。
国税庁の「平成19年分年末調整のしかた」から概略をまとめました。
今年の改正点のポイント
1.定率減税の廃止
平成11年分から続いていた定率減税が廃止されました。
2.所得税の税率改定
所得税率の構造が5%~40%の6段階になりました。
(上記速算表をご参照ください。)
3.損害保険料控除が廃止となり地震保険料控除が新設
短期損害保険料控除は廃止となり、長期損害保険料控除は経過措置として平成18年12月31日までに加入した長期損害保険契約について従前と同様の控除(最高1万5千円)が受けられます。そして地震保険料控除が新設され、最高5万円の控除が受けられます。ただし、長期損害保険料控除と地震保険料控除の両方を適用する場合には控除額は合わせ最高5万円です。
このほかに給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができることとされました。
■補足説明 年末調整とは?
サラリーマンや公務員などの給与所得者に支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日以後に再計算し所得税の過不足を調整することを指します。
所得税法(第190条~193条)に規定されています。
一般のサラリーマンや公務員は、年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから、確定申告をする必要はありませんが、年収が一定額以上であったり、高額な医療費を支払った場合、2ヶ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合などは確定申告が必要です。
ご不明な点はLRパートナーズの社員までお気軽にご相談ください。
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