登記法改正による注意点

第227回 財産承継研究会レポート

登記法改正による注意点
不動産に関わる税金、相続・贈与税制

【第一部】
登記法改正による注意点

木村利一郎事務所・司法書士・土地家屋調査士
木村利一郎氏

平成17年の不動産登記法改正により、オンライン庁に指定された法務局より順次、「権利証」に代わり「登記識別情報」が発行されることになりました。

今までは、所有不動産を売る時や贈与する時に「権利証」が必要でしたが、「登記識別情報」が発行された物件は、そこに記載された番号(12桁のアルファベットと数字)を法務局に知らせることで、所有権の移転ができることになります。

ですから、自分の所有する不動産の「登記識別情報」(=番号)を他人に知らせると、その人に権利証を渡したと同じことになってしまいます。「登記識別情報」が発行される時は、目隠しシールが貼られていますので、その必要が生じるまでは、シールをはがさず、他人に知られないようにして、保管する必要があります。

広い土地の一部を分筆して売却するとか、銀行借入れ為に土地に抵当権を設定するなどすると、他人にその情報を知られたことになりますから、発行された「登記識別情報」を失効させて、自分の財産の保全をはかる等も考えなくてはなりません。

【第二部】 2007年税制改正
不動産にかかわる税金、相続・贈与税制

㈱LR小川会計

2007年税制改正のうち、不動産関連、相続、贈与関連のものの説明がありました。

例として、不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例とは、平成9年度税制改正において、住宅・土地取引等の活性化を図るとともに、景気対策にも資するとの観点から、2年間の措置として創設されましたが、平成11年度、13年度、15年度、17年度、19年度とそれぞれ2年間の延長を繰り返してきています。

この特例措置の内容は、適用期限内に作成される不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものについては、その印紙税額を25%から10%の割合で軽減するというものです。

【第三部】 「特選55」のホームページ

No103_1137545㈱LR小川会計

今や大半の人がインターネットを使って、いろいろな情報を共有し合い、インターネットの発展のため生活がより豊かなものになりました。今回は、経営者や不動産所得者に役立つと思われるホームページ情報をお伝えしました。

次回の予定
日時:平成19年10月19日(金)
18時30分~

 

財産承継研究会のお申し込みは こちら


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ