ご存知ですか? 給与支払い5つの原則

①通貨払いの原則

給与は通貨で支払わなければならない。わかりやすくいうと「現金で支払わなければならない」ということです。
小切手で支払ったり、自社の商品や製品などの現物で支払うことはいけません。

例外1 口座振込みによる支払い

従業員の同意があれば、その従業員の口座に振り込むことができます。
同意は、口頭でも書面でも結構ですが通常は振り込んで欲しい金融機関の名称、口座の種類、口座番号などを記入した書面を、従業員から提出してもらうのが一般的です。
ただし、振り込む口座は、従業員本人の口座に限るということです。
たとえ父母でも配偶者であっても、本人以外の口座に振り込むことは認められません。

例外2 労働組合と労働協約が締結されている場合

労働組合と労働協約が締結されているときは、確実な支払方法であることを条件に、定期券や自社の商品や製品といった現物で給与を支払うことが認められています。

②直接払いの原則

給与は従業員本人に支払わなければならない。配偶者や父母であろうと、法定代理人であろうと、本人以外に支払ってはいけません。
例外 従業員が病気欠勤中など、どうしても取りに来られないときは、従業員の家族などに支払うことが認められます。

③全額払いの原則

給与は全額を従業員に対して支払わなければならない。給与から勝手にその一部を控除したりしてはいけません。

例外1 法令に定めがある場合

法令に別段の定めがある場合は、その法令に基づき、給与から一部を控除して構いません。これを法定控除と言い、次の6種類が主なものです。
健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税

例外2 労使協定を締結した場合

従業員の代表と労使協定を結んだときは、給与から一部を控除して構いません。これを協定控除と言います。
旅行積立、親睦会会費、社宅使用料、生命保険料、会社が貸したお金の返済金など控除する理由がハッキリしているもの。なお、協定を結んでも、特にどこかに届け出る必要はありません。

④毎月払いの原則

給与は毎月初日から月末までの間に、最低でも1回は支払わなければならない。「今月は忙しいから来月まとめて払うよ」というのは認められません。

年俸制の場合は、給与が年額で決定されますが、毎月1回以上支払わなければならないこの原則は適用されます。したがって、年俸制の場合でも、年俸額を12で割るなどして、毎月支払うようにしなければなりません。

例外 臨時に支払われる給与や賞与、1カ月を超える期間の成績によって支払われる精皆勤手当や勤続手当などについては、毎月払いの原則は適用されません。

⑤一定期日払いの原則

給与は毎月決まった日に支払わなければならない。月給制の場合なら、「月の末日」とか「毎月25日」というように、はっきり「いつ」というのがわかる決め方をしなければなりません。
「毎月第2木曜日」とか、「毎月25日から月末の間」といったはっきりしない決め方は認められません。
なお、その支給日が休日にあたる場合には、支給日を繰り上げたり、繰り下げたりすることは認められます。

例外 毎月払いの原則と同様に、臨時に支払われる給与や賞与、1カ月を超える期間の成績によって支払われる精皆勤手当や勤続手当などについては、一定期日払いの原則は適用されません。
以上が給与支払いの5原則となります。
これに違反した場合には、労働基準法に罰則規定もありますので、きちんと頭に入れた上で給与計算業務を行うようにしましょう。

 


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