管理料と給与の決め方・管理契約書 等

第225回 財産承継研究会レポート

管理料と給与の決め方・管理契約書
減価償却見直し・登記識別情報

【第一部】
管理料と給与の決め方・管理契約書 等

不動産管理料の適正な金額とは管理内容によって割合が異なるが、判決例では管理方式(個人の物件を同族法人で管理する)で3~5%程度、転貸方式(個人から同族法人が物件を借り家賃を支払う)で5~9%程度となっています。

管理料としては少なく感じますが、契約書でどのように取り決めされているかが問題となります。特に特殊支配同族会社は建物所有者と管理会社の区分がつけにくい為、管理契約書で管理内容まで明白に区分した方が問題となりません。

契約書に記載する業務内容としては、新規入居者の選定、家賃・更新料の請求・受領、退居時の精算、必要な修繕や改修の発注・精算など細かく記載することが大事です。契約書だけでなく日々の記録(入居者募集契約一覧表、案内文書の保管など)を文章で作成し、誰がみても業務をしていることがわかるようにしておく事で特殊支配同族会社の給与・報酬金額が適正額かどうかの判定でも重要になってきます。巻末では契約書のサンプルも紹介。

【第二部】
H19年税制改正・減価償却制度の見直し

今年度税制改正で大きく改正した減価償却費についての説明。改正以前よりも償却金額が増加するため大半の企業では減税になると思われます。

【第三部】
新不動産登記法について
登記済証(権利証)から登記識別情報へ

㈱LR小川会計 渡部 寛二

不動産登記法の改正により今年2月から横浜地方法務局川崎支局でもオンライン庁に指定されました。

これにより局内での不動産の取得では権利証は発行されず登記識別情報通知書が発行されます。

登記識別情報通知書には登記識別情報(12桁の符号)が記載されます。この識別情報が本人確認の代わりとなる為、記載された部分を覆う目隠しシールを貼付け第三者に盗み見られないようになっています。

もしシールをはがした場合には通知書を封書等で封印した上で、金庫等に保管したほうが良いでしょう。
次回の予定
日時:平成19年7月13日(金)
18時30分~

 

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