確定申告期間終了後において「知っておけば損はない」問い合わせ事項をいくつか挙げてみました。

①還付申告の必要があったのに申告書を提出していなかったのですが…。

過年度分の還付のための申告が必要であったことが判明した場合、今年から5年前まで遡って確定申告書を提出することができます。平成19年については平成14年分以後の各年分について還付申告書を提出することが出来ます。

②新たに消費税課税業者となりましたが、消費税納付についても振替納税の手続が必要でしょうか?

所得税について振替納税を利用されていても、消費税及び地方消費税について振替納税の手続がされていない場合には振替納税の手続が必要です。特に従来からの確定申告者で新規に消費税の課税事業者となった方は十分に気をつけていただいた上で早期に振替納税の手続をお願い致します。なお、新規に所得税の確定申告をされる方で、翌年以降も納税が見込めるのであれば、振替納税手続の際、税目に消費税も入れておくといいでしょう。

③振替納税の日に預金残高不足で振替が出来なかったのですが…。

振替日の翌日以降は納付書での納付になります。振替日に残高不足で振替が出来なかった場合、法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付することになります。振替日前に必ず預金の残高を確認しておいて下さい。平成18年分確定申告所得税の振替日は4月20日(金)です。(消費税及び地方消費税の振替日は4月26日(木)です。)

④還付を受ける方法は?

最近、この種の「振り込め詐欺」の事例があった為、掲載します。
銀行等の口座への振込=申告者が申告書により指定した金融機関の口座に還付金が振り込まれます。この場合、必ず申告者本人の名義でなければなりません。
郵便局の窓口での受取=税務署から送付された送金通知書を指定された郵便局へ持参して還付金を受け取ります。

詐欺にご注意ください!!

「国税局」を語った文書が送付されるという事例が発生しました。
内容は「早急に還付金○○,○○○円を返金しますので連絡願います。」という旨のものです。
また、税務署員を装い、還付を語ってATMの操作を求める電話もあります。もし、このようなことがありましたら最寄りの警察またはLR小川会計グループまでご連絡願います。

詐欺かどうかの見分け方
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①還付金の通知は、はがきで送付されてきます。
その後申告者本人の口座に直接振り込まれます。(または申告者が指定した郵便局の窓口で直接受け取ります。)税金の還付のお知らせを直接申告者に電話等で通知することはありません。
②「国税局」という表示はありません。「○○国税局(例えば東京国税局)」と表示がされています。
③国税局、税務署がATMによる操作を求めることは一切ありません。

 


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