村田ペットマンション見学
第216回 財産継承研究会レポート
【第一部】現地見学会
村田ペットマンション見学
株式会社パワーズさまが提供する、ペットと同居できるデザイナーズマンション『M grange(エム・グランジュ)』は、溝の口駅から徒歩5分という立地条件である。
大理石をメインとした重厚なエントランスに、白と黒を貴重としたシックな内装。すでに半分以上入居者が決定しており、大半が女性だと言う。駅から近く、ペットと同居できるという条件が女性からの支持を得ている要因であろう。
【第二部】 遺言のすすめ
財産管理業務部
自分の意思を財産の分配に反映させる方法の一つに遺言があるが、承継方針が確定的でなければ二の足を踏む方が多い。しかし、一度作成した遺言を撤回することは、それ程煩わしくはない。
変更が必要な箇所のみの訂正で済む。もし、変更箇所が多ければ、新たに書き直すことで、その遺言書が有効となる。
また、一部の財産だけの承継を定めたいときなどは、「死因贈与契約」によって遺言より簡単な手続きで済ませられる。
【第三部】
物納で収納した貸宅地…財務局の方針
財産管理業務部
相続税納税対策として、相続人が同族法人に相続した土地を売却し、相続税を納税することはよく行われている。
その物納された財産を財務局は換価の方向にあるため、同族法人である借地人が、その底地を国から譲り受けることも可能である。
その場合、財産評価基本通達による価格に基づき売却されるとのことなので、収納価格より低価格で買い戻すこともできるわけだ。
【第四部】 新会社法と経営権の確保
財産管理業務部
今回の新会社法では、議決権がある株式と議決権がない株式を発行するというように、内容の異なる株式が発行できる。自社株の相続税評価額が高額となってしまう優良企業では、事業承継対策も贈与税の負担が多額となるので、思うように進まない企業も多い。
事業承継者には議決権のある株式を贈与し、他の相続人に対しては、議決権のない株式を贈与することで、株式の贈与のスピードアップができるので、経営権が脅かされずに事業承継対策が可能となった。
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