税金豆知識Q&A
ちょっと知っておくと便利な税金の知識クイズに挑戦
Q1 明治23年に初めて行われた衆議院の総選挙は、誰でも投票できるものではなく納税額も一つの要件だった?
A はい
総選挙は直接税の納税額によって決められていた。選挙権は直接税15円以上を納める25歳以上の男子に限られていて、42万人(人口の1.1%)しか選挙権を持っていませんでした。
Q2 妻はパート収入しかありません。この場合、年収がいくらまでなら、妻に住民税の所得割はかからない?
①65万円 ②100万円
③103万円 ④130万円
A 100万円
年収が100万円を超えると住民税の所得割がかかる場合があります。所得税は103万円を超えるとかかる可能性があります。
Q3 結婚式を挙げていれば婚姻届を提出していなくても、配偶者控除を適用できる?
A いいえ
民法上の配偶者であることが必要です。婚姻届を提出していない場合は適用できません。
Q4 医療費控除は年末調整で受けることができる?
A いいえ
医療費控除は年末調整で受けることはできません。確定申告が必要です。
Q5 人間ドックや健康診断の費用はすべて医療費控除の対象にならない?
A いいえ
通常の人間ドック等の場合は医療費控除の対象にはなりませんが病気が発見され引き続き治療を受けるときは対象になります。
Q6 被保険者が夫でその保険料を夫が負担していた場合に満期保険金を妻が受け取ると妻に贈与税がかかってしまう?
A はい
保険料の負担者と満期保険金の受取人が違う場合は贈与税が課税されます。ただし他の受贈額との合計が110万円以下であれば課税されません。
Q7 大学入学時に支払った寄付金は、所得税の計算上、寄付金控除の対象になる?
A いいえ
学校の入学に係る寄付金は、寄付金控除の対象ではありません。
Q8 酒税の対象となる酒類とは、アルコール度数が何%以上の飲料でしょうか?
①1% ②3% ③5%
A ①1%
1%以上のアルコールを含んでいるとアルコール飲料と認められ、酒税の対象です。
Q9 3千万円(税抜)の一戸建て住宅を購入しました。土地は2千万円、建物は1千万円でした。消費税はいくらだったでしょう?
①150万円 ②100万円
③50万円
A ③50万円
建物1千万×5%=50万円。土地の売買は消費税法上では非課税となっています。
Q10 資本金が1千万円。決算がH18年3月末の法人が交際費を600万円使いました。このうち経費として認められない金額は?
①60万円 ②200万円
③240万円 ④600万円
A 240万円
年400万円を超える金額はすべて経費と認められません。
400万円以下の金額のうち、10%部分は経費と認められません。
Q10 税金算出式
①600万円 – 400万円 = 200万円
②400万円 x 10% = 40万円
③200万円 + 40万円 = 240万円
(注)H18年度税制改正で一定の要件を満たせば1人5千円以下の飲食代は交際費であっても経費として認められる事になりました。
参考資料 税務署HPなど
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