平成18年6月1日道路交通法改正による駐車違反反則金の会社負担について
平成18年6月1日より道路交通法が改正になり、継続的に停止(5分を超えない時間内や乗降のための停止を除く)した場合、すぐに駐車違反をとられることになりました。車を使う法人も多いことかと思いますので交通反則金についてまとめておきます。
Q. 営業中につい違法駐車を行い、レッカー車に車を持っていかれてしまいました。この場合のレッカー車代や交通反則金を会社が負担した場合には、会社の経費となるのでしょうか?
A. 法人が納付する罰金や科料、過料は、会社の経費とすることは、できません。
会社の業務を行っている最中の駐車違反の反則金などを、違反をした使用人等に代わって会社が費用を負担することは、それなりの理由があるので、その者に対する給与とはされませんが、罰金等は損金とはなりません。
ただし、レッカー車代や車両保管時の駐車料は罰金等ではないので、損金となります。
なお、業務に関係しない、例えばプライベートの時に起こした違反に対するものは、会社で負担する理由がありません。仮に会社が負担した場合には、レッカー車代等を含めた全ての費用が、その者に対する給与(賞与)となります。
従って、その者が役員の場合には役員賞与となりますから、会社の損金の額に算入されない上に、当然個人の所得税が課税されることになります。
道路交通法改正クイズ
Q 違法駐車対策として新たに強化されるものはどれ?
① 車両を放置した運転者が特定できない場合、放置車両の使用者(車検証に記載された管理者)に違反金の納付命令が出される。
② 違反金を滞納していると車検を受けることができない。
③ 放置駐車の取締り関係事務を民間法人に委託できる。
A 正解は・・・・①②③全部
違法駐車の大半は運転者が車を離れているため、運転者と車の使用者(車検証に記載された管理者)が異なる場合は違反者の特定が困難なこと等から取締りに支障をきたしていました。
このような現状をふまえて、今回の改正により、放置車両にかかわる使用者の責任強化を図るほか、違法駐車の取締り事務の合理化を図るため、新たに民間法人に取締り関係事務を委託できるようになります。
出典 警視庁ホームページより
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