事業承継実務の勘どころ 自社株の相続対策最新事情

第213回 財産承継研究会レポート

自社株の相続対策最新事情
会社法 定款自治の時代
不動産を取り巻く環境変化

【第1部】ビデオ研修
「事業承継実務の勘どころ 自社株の相続対策最新事情 第三巻 財産家として引き継ぎ実務」

㈱FPステーション 代表 公認会計士 天野 隆

社長さんの相続対策には①もめない対策②節税対策③財源対策の3つのポイントがある。全ての社長さんに全ての対策が必要というわけではなく、効果があるものを自分で選び対策をする必要がある。

①もめない対策

これが社長さんとして一番必要な対策であり、ほとんどが起こってみるまで全く想定できないものであるため対策も難しい。申告期限(10ヶ月)までに分割を終了させることが最も大切である。これに効果的な対策が遺言書の作成である。オーナー社長さんとしての遺言書のポイントは会社の後継者には出来るだけ会社の株式を取得させることである。

遺言書に書いておきたい事項としては
(1)妻を頼む
(2)兄弟仲良く 会社を引き継がない兄弟姉妹に配慮を
(3)困ったら親友○○○に相談せよ
(4)会社の後継者は○○○
などがある。遺言書としての形だけでなく相続人それぞれに宛てて自分の言葉で手紙を書くなど感謝の気持ちを伝えておくことが大事である。

②節税対策

社長さん個人の財産の把握とそれに対する相続税の算出が最初の対策である。実際にどの程度の相続税がかかるのかを算出し、必要があれば対策をしていく。
対策としては、土地建物の評価減の利用・生前贈与対策・自社会社の貸付金対策・自分のお墓の建立や土地の測量などの生前準備対策がある。

③財源対策

相続税の税金の収め方は亡くなった日から10ヶ月以内に現金納付。無理な場合は延納。それでも返済の能力が無い場合が物納という方法で収める。

期限も決まっているため、相続税の財源を社長さん自ら確保しておく必要がある。

現金納付の財源としては金融資産・土地処分・生命保険(社長さん個人で支払っている生命保険)・退職金・株式処分(自社株に関しては思うように処分できない可能性がある)などがある。

特に死亡退職金は自分の会社からも支給できるが、法人にとって損金になるか、会社として支給が可能かどうかなどをあらかじめ検討しておく必要がある。

【第2部】
会社法 定款自治の時代

財産管理業務部

5月に施行された新会社法におけるいくつかの会社の形態として、有限会社で会社を行ってきた場合における特例有限会社のままでの問題についての解説。

【第3部】
不動産を取り巻く環境変化

財産管理業務部

不動産におけるリスクとして土壌汚染・耐震性・アスベスト問題・東京ルールなどのリスクの顕在化がある。不動産活用をする時にはこれらのリスクについて検討後、業者側の立場での土地活用ではなく、自分の土地にあった業種を検討してから土地活用をする必要がある。

次回財産承継研究会予定
日時 平成18年8月11日(金)
開場18時~ 開始18時半~
於 LRビル8F

 

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