2006年税制改正のポイント・影響・対応策

第210回  財産承継研究会レポート
新会社法について・・・株式会社・有限会社の対応

【第1部】ビデオ研修
「2006年税制改正のポイントと影響と対応策 上巻」

㈱FPステーション 公認会計士 天野 隆

経営者にとっては、
①「同族会社の社長報酬の一部損金不算入」が、最大の改正項目であり、オーナー会社にとっては増税になってしまうこと。(ほっとタイムス4月号掲載)
②「交際費課税の見直し」 では、中小企業については一人当たり5,000円以下の飲食費(役員間は除く)の損金算入が可能となったこと。(これまでこのような明確な基準がなかったためありがたい改正といえそうです。)
③「同族会社の留保金課税の見直し」で、不適用制度は廃止されますが、留保控除額は拡大されたので、自己資本比率が50%以上の会社にとっては減税となることなどが今年の税制改正のポイントになるでしょう。
また、資産家にとっては、
④昨年4月の個人情報保護法を受けて「公示制度」が廃止された
⑤明確化、迅速化を目指した「物納制度の改正」があった
ことなどがポイントとしてあげられます。物納許可が3ヶ月以内にはっきりすることにはなりましたが、必要書類の提出期限などの問題で期間的に物納ができないおそれもありそうです。

【第2部】
新会社法について・・・株式会社・有限会社の対応

小川税務会計事務所 所長代理 小川 泰延

有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されます。既存の有限会社については、「特例有限会社制度」により、新会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することが認められますが、株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することも可能です。

株式会社設立の見直しでは、
①最低資本金の廃止
②払込金保管証明制度の一部廃止
③類似商号規制の廃止
④定款記載事項の簡素化など
があげられ、会社設立が容易になったといえます。平成18年5月会社法施行を前に「特例有限会社」・「株式会社」の選択はそれぞれの判断にゆだねられる事となります。

次回財産承継研究会予定
日時:平成18年5月12日(金)
開場18時~ 開始18時半~
於:LRビル8F
テーマ:【ビデオ研修】
今までの疑問が解けた!頭の痛い借地権を解消する法
「購入・買換」による解決
講師 ㈲トータルマネジメントブレーン
代表取締役 税理士 坪多晶子氏

◆ ここがポイント

1 解決法の一つとしての「借地権の購入」
2 借地権を整理して自用地になれば
・収益性を高めるには?
・効果的な売却は?
3 定期借地権の活用

借地権でお悩みのオーナーの方は
是非ご参加下さい。

 

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