頭の痛い借地権を解消する法

第一部 ビデオ研修
『今までの疑問が解けた! 頭の痛い借地権を解消する法 第二巻 「交換」による解決』

㈲トータルマネージメントブレーン 代表取締役  税理士 坪多 晶子 氏

借地権を解消する方法のうち、地主・借地人双方の資金負担が少ない方法である「交換」についてまとめたビデオ。

「交換」とは、民法上は「もの」と「もの」との交換をいうが、所得税法上の原則は、『譲渡した財産の価額❘  譲渡した財産の取得価額❘ 譲渡費用』の差額である「譲渡益」に対して課税される。但し、一定の要件のもと「譲渡がなかったものとして課税を繰り延べる特例」がある。特例を受ける条件は、

①譲渡資産も取得資産も同種の固定資産であること(棚卸資産は不可)。例えば土地と土地の交換は認められるが、土地と建物の交換は特例が適用されない。

②譲渡資産も取得資産もそれぞれの所有者が1年以上所有し、かつ交換の為に取得したものでないこと。

③交換後、取得資産を自分が譲渡した資産の直前の用途に供すること。居住用建物を譲渡して取得した建物を店舗の用に供しても、特例は適用できない。

④譲渡資産の価額と取得資産の価額の差額(=交換差金)がそのいずれか多い方の価額の20%以内であること。

以上4つの条件を満たせば、交換差金にのみ課税される。法人税法上も同様の特例があり、上記4つの条件を満たせば、交換差益が出た場合に圧縮記帳が可能となり、譲渡した資産の簿価を損金算入して課税の繰り延べができる。

第二部 平成18年度 税制改正大綱のポイント

小川税務会計事務所 財産管理業務部

新会社法が施行され、日本の雇用の6割を占める中小企業に対し、事業承継税制を見直す動きとなる。相続税では、今まで認められていなかった、延納から物納を選択できる制度が創設される。贈与税では、相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例が平成19年末まで延長されることとなった。所得税では、現行の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険控除が創設される。

次回財産承継研究会の予定
日時:平成18年3月10日
18時30分開始
テーマ :「新会社法について(株式会社・有限会社の対応)」

 


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