新会社法・3つのポイント

ポイント ① 有限会社の廃止(1月号で掲載)
ポイント ② 最低資本金規制の撤廃
ポイント ③ 取締役は1人以上

このように新会社法施行後は株式会社が簡単に作れるようになります。

☆ 資本金1円で株式会社が作れる ☆

今までは会社を設立するには、株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金という規制がありました。新会社法では、株式会社をつくる際の資本金について「下限額の制限を設けない」と決めています。すなわち資本金1円からでも株式会社が設立できるようになりました。

また、特例制度で設立した確認株式会社(設立後5年以内に資本金を1000万円以上にすること。増やせない場合は株式会社を解散)は新会社法施行後では資本金を積みます必要はなくなります。ただし、5年後の解散等を避けるためには、株主総会等で解散事由を定款から削除することを決議し、登記簿からも削除するよう登記申請が必要になります。

☆ 取締役が1人でも株式会社が作れる ☆

今までは会社を設立するには、取締役会を設けて、取締役を3人以上、監査役を1人以上選ばなければ株式会社を設立することができませんでした。新会社法では、取締役たった1人でも株式会社を設立できるようになりました。取締役会も監査役も設置する必要がなくなり名目的な役員を選ぶ必要はなくなりました。

< このほか会社設立の手続きが簡素化 >

・ 類似商号調査が不要になりました
同一住所でなければ例え隣同士であっても同じ名前でも設立はできます。
・ 金融機関からの資本金の払込金保管証明書が不要になりました
これからは、金融機関に払込をした翌日から発行される残高証明書で大丈夫です。

平成18年度の税制大綱では、「ある一定条件のもと法人の支給する役員報酬について給与所得控除に相当する部分として計算される金額は損金の額に算入しない。」という案がありますので特に法人成りを検討している個人事業主の方は十分検討が必要と思われます。

 


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