新会社法と有限会社

明治32年に制定された商法が大改正されました。有限会社の廃止(現在の有限会社の存続は可能)、最低資本金制度の撤廃、会社機関(取締役・取締役会・監査役・監査役会等)の設計の柔軟化をはじめ大幅な改正が行われました。施行は平成18年5月に予定されています。その中で一番多く受ける質問についてお伝えします。

◇有限会社は消滅すると聞いたのですが?

会社は消滅しませんが、平成18年5月の「新・会社法」施行に伴い有限会社法が廃止されます。施行後は有限会社の新規設立はできなくなります。現在の有限会社は「特例有限会社」として存続します。
対外的に有限会社として名乗り法律上は株式会社としての規制を受けることになります。

◇有限会社は何か特別の手続きをする必要は?

ほとんどの有限会社では特別な手続きはありません。
(定款に議決権の数・利益の配当・残余財産の分配方法に別段の定めを設けている場合は登記が必要になります。)

◇有限会社から株式会社へ移行できるらしいのですが?

解散と設立を行うのでコストが発生しますが、最低資本金の制限がなくなるので、移行が容易になります。

◇有限会社は株式会社になる必要性はあるのですか?

一番難しい質問です。個別事情に左右されることもあるので一概には言えませんが、少なくとも有限会社のままでもデメリットは少ないと思えます。有限会社では決算公告の義務がなく、また役員の任期に定めもありません。諸手続きが容易です。以前の有限会社のデメリットであった社債が発行できない事や社員数が50名までとする制限もなくなります。
※ 有限会社で言う社員とは出資者のことです。

◇有限会社が株式会社になれる期間はいつまで?

期限はありません。いつでも移行できます。

◇株式会社から有限会社へ戻れるのでしょうか?

一度株式会社に移行すると有限会社への後戻りはできません。

〈終わりに〉
多くの有限会社においては特に問題は発生しないのですが、個別事情に左右されることもありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

たしかに有限会社は株式会社より格下というイメージがあったと思いますが、もう作ることができなくなるので有限会社は時間が経つにつれて老舗の色合いが強くなるように思えます。

 


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