確定申告・年末調整に関わる平成17年度税制改正

①所得税の寄付金控除の限度額が引き上げられました

特定寄付金(国、地方公共団体や特定法人等に対する寄付金)を支出した場合に受けられる寄付金控除の計算が下記の通り改正されました。

改正前

No75_15565051
改正後

No75_15571151
※この改正は平成17年分以後の所得税について適用されます。

②住宅ローン減税の対象となる中古住宅の要件が緩和されました

地震に対する安全上必要な構造に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅につきましては建築後の経過年数にかかわらず住宅ローン減税の対象になりました。従来からの「耐火建築物=築後25年以内、非耐火建築物=築後20年以内」と並行して適用されます。

※この改正は平成17年4月1日以後に取得する中古住宅について適用されます。

③確定申告又は年末調整時に国民年金保険料の納付証明書等の添付が義務付けられました

国民年金保険料について社会保険料控除を受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられました。※この改正は平成17年分以後の所得税について適用されます。

④所得税、個人住民税の定率減税が2分の1に縮減されました

平成11年以降、景気対策のための臨時的措置として適用されてきましたが、導入時と比較した経済状況の改善を踏まえ、個人所得課税の抜本的見直しが必要となることから改正が行われました。これにより、定率減税が現行の2分の1に縮減されました。

No75_15574469

※この改正は平成18年分以後の所得税について適用されます。
※平成17年分の確定申告、年末調整における定率減税は改正前の適用となります。

<参考>
個人住民税については所得割額の15%相当額(4万円限度)から7.5%相当額
(2万円限度)に改正されました。(平成18年6月徴収分から適用されます。)

 


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