相続税のタックスプランニング 今年の税制はこう変わる

「地主さんが喜ぶ相続税のタックスプランニング」

(VTR研修) FP研究所 代表 山本和義氏

土地持ち資産家にとって、土地の保有・移転等にかかる税金は非常に負担が大きく、相続税対策をどう進めていくかが重要な課題となっています。対策を進めるにあたっては、現状把握・検討・意思決定・実行・見直しといったプランを立てることが必要です。

土地の有効活用による対策

相続対策として貸家を建築する場合、その名義や相続開始の時期によって節税効果は大きく変わってきます。短期的にみるとその効果は大きいのですが、相続が数十年先と予想される場合には、法人名義にすることも検討してみるとよいでしょう。

相続発生後の対策

遺産分割の工夫や特例の選択により、相続税を軽減することは可能です。

小規模宅地等の特例の適用にあたっては、最も評価減の金額が大きくなるように選択していきますが、第二次相続を考慮した場合、配偶者の相続した宅地には適用しない方が有利となります。

また、ご長男が納税猶予(農地相続)を考えている場合は、配偶者もとりあえず納税猶予を選択してその後取りやめるという方法をとると、利子税などを考慮しても、当初から納税猶予を選択しなかった時よりずっとトータルの相続税が低くなることもあります。

貸宅地の物納

不動産の物納は、その利用区分について定めがありません。要件を満たせば貸宅地でも物納可能です。

貸宅地の相続税評価額は、更地の評価額から借地権価額を控除して計算されるので、処分可能価額より高くなるのが一般的です。将来高い収益の見込めないものから申請し、高く見込めるものを残すことが得策といえます。

ただし、小規模宅地等の特例を受けた土地の物納はお勧めしません。

今年の税制はこう変わる

講師 小川税務会計事務所  財管部

 


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