『税制改正』『賃貸経営のリスク』他
第238回 財産承継研究会
『税制改正』『賃貸経営のリスク』他
講師
㈱LR小川会計 渡部 寛二
○事業承継税制
事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し経営していく場合、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予されるというものです。
平成21年度の税制改正により、遡って平成20年10月1日からの施行が予定されています。
○変更される相続税課税方式
相続税の課税方式を、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に改めることが検討されています。
遺産取得課税方式とは、被相続人が遺した財産を相続人で分割し、各相続人が実際に相続した財産ごとに課税され、それぞれ納税していくという方式です。
しかし、課税方式を改める際に基礎控除額や税率がどのように変更するかによって、税負担が大きく変わってきます。現時点では、基礎控除2500~3000万円が、1つの基準として考えられているようです。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2008年9月26日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
お申し込みは こちら
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