個別注記表って何ですか?
個別注記表とは重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記等、今まで各計算書類に記載されていた注記を一覧にして表示する決算書です。会社法により新たに計算書類として設定されました。
「中小企業の会計に関する指針」からの抜粋では要点は次のようになります。
「会社計算規則では、重要な会計方針に係る事項に関する注記等の項目に区分して、個別注記表を表示するように要求されており、かつ、それら以外でも貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項は注記しなければならないとしています。したがって、これらの規則に従い、注記を行うことが必要である。」
個別注記表の具体的な注記項目について
個別注記表については必ず「注記表」という1つの書面として作成しなければならないということではなく、従来どおり貸借対照表の注記事項として記載することも認められています。
ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除きます。)の個別注記表(①)や会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表(②)については次の表のとおり、注記を要しない項目が規定されています。(比較表を参照)
<補足事項>
会社法では株式会社を「公開会社でない株式会社」と「公開会社」に区分して考えます。
(上例参照)
※この記事は中小企業庁発行の「中小企業の会計31問31答12ページを許可を得て転載したものです。
本文中にある「中小企業会計ツール集」は中小企業庁公式サイト内にあるサービスコンテンツです。
また、会社法に関わることの詳細解説については同庁発行の冊子「よくわかる中小企業のための新会社法33問33答」をご覧になってみてください。
各発行物についてはダウンロードで入手できるほか、冊子で取り寄せることも可能です。ぜひ御利用ください。
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