電子帳簿等保存法・電子取引編

ほっとタイムス本年10月号で既報の通り、電子帳簿等保存法が改正されました。
電子帳簿等保存法は
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引
の3種類に区分されています。今回は③電子取引について具体的に取り上げます。
今回の改正で申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は廃止されました。
つまり今まで電子取引で授受・交付した請求書等を印刷し紙での保存をしていたものが、データとして保存する義務が生じたのです。
❖電子取引とは
注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類を次の方法などで受領または交付するものが該当します。
①電子メールによるデータ・PDFデータ
②WEBサイトからダウンロード
③特定の取引に係るEDIシステムの利用
④電子請求書・クレジットカード・スマートフォン決済などのクラウドサービスの利用
⑤複合機のペーパーレスファックス機能の利用
❖電子取引のデータ保存方法
電子取引の保存は真実性と可視性が要件となっています。
①真実性・保存のルール
・タイムスタンプが付与されたデータの受領
・速やかなタイムスタンプの付与
・データの訂正・削除の記録が残る、または訂正・削除ができないシステムの利用
・正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定の策定・運用・備付け
②可視性・検索のルール
取引年月日・取引金額・取引先を速やかに検索できるようにファイル名、フォルダーに規則性をもって保存する
③保存場所
・パソコン、サーバー
・クラウドストレージサービス
・専用文書管理システム
令和4年1月1日から実施されます。電子データ保存の準備は整っていますか。

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