電子帳簿等保存制度の見直し

クラウド

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、所得税、法人税、消費税等の帳簿書類を電子的に保存する際の手続きが簡素化されます。

✿改正の内容

①事前承認の廃止

税務署長の事前承認制度が廃止されます。

②保存要件の緩和

保存要件については従来の、「システム関係書類等を備え付けること」「電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること」に加えて、「国税職員の質問検査権に基づくその国税関係帳簿書類に係るデータのダウンロードの求めがある場合にはこれに応じること」を満たすことで電子データの保存を可能とするよう要件が緩和されます。(一般電子帳簿保存)

③インセンティブによる差別化

従来の保存要件を満たして電子データを保存し、その旨を届け出た者(優良電子帳簿保存)については、所得税、法人税、または消費税に係る修正申告や更正があった場合には、過少申告加算税が5%軽減されます。

ただし、この過少申告に係る修正申告・更正に重加算税の対象が含まれる場合には軽減されません。

④青色申告特別控除の取り扱い

見直しに伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件については、優良電子帳簿保存の場合にのみ適用され一般電子帳簿保存の場合には適用されません。

✿適用期日

令和4年1月1日から施行され、①②は同日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、③は同日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 

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