教育資金の一括贈与の非課税措置とは?

父母や祖父母が子や孫(30歳未満)に教育資金を一括して贈与しても、1,500万円までは非課税枠となるので、受贈者に贈与税はかかりません。原則として、子や孫が30歳になった時に契約は終了し、その時点で残額があれば、贈与があったものとみなして贈与税が課税されることになります。

【教育資金とは】

① 学校等に対して直接支払われるもの

例)入学金、授業料、施設設備費、修学旅行費、学校給食費等

② 学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの(500万円まで)

例)学習塾、水泳教室、ピアノ教室等

※ 23歳以上の受贈者のスポーツ、文化芸術に関する活動等に係る指導の対価などの一定の費用は適用対象外

教育資金の一括贈与は、まず父母や祖父母(贈与者)が、金融機関と子や孫名義の口座等を開設する契約をし、教育資金を一括して拠出します。ただし、前年の合計所得金額が1,000万円超である受贈者が適用対象外となります。そして、子や孫(受贈者)の教育資金はその口座から引き出します。

教育資金の使途は金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。

※契約終了の日までに贈与者が死亡した時は相続税の対象となります。相続税の課税価格が5億円を超える場合は、次の項目に該当しても相続税の課税対象となります。

・23歳未満である場合
・学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

※使い残している残額に贈与税が課税されるときは、子や孫の年齢にかかわらず直系尊属からの贈与の税率ではなく通常の贈与の税率を適用することとなります。

教育資金の贈与をお考えの場合は、検討してみてはいかがでしょうか。

 



お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします