後期高齢者医療制度

令和4年10月1日からの制度改正について

令和4年10月1日から、75歳以上の方で一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が1割から2割に変更されました。厚生労働省の推計によると、自己負担割合が2割となる方は全国の後期高齢者医療の被保険者全体の約20%です。

◆後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直された理由は

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め後期高齢者の医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費の内、窓口負担を除いた約4割は現役世代が負担しており、少しでも多くの方に支える側として能力に応じた負担をしていただくことで、国民皆保険を未来に繋いでいこうというものです。

◆後期高齢者で2割負担の対象になるのはどんな人

課税所得が28万円以上かつ、年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方です。年金収入には、遺族年金や障害年金は含まれません。

◆窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります

今回の見直しにより、窓口負担割合の医療費が大幅に増えないよう、負担増加額が1カ月あたり3,000円までに抑えられます。この配慮措置は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までとなっていますが、入院の医療費はこの対象外です。

◆負担増加額への配慮措置の例(1カ月の外来医療費全体額が50,000円の場合)

今回の見直しで窓口負担割合が2割になった場合、自己負担額は10,000円となり、1割負担のときから、5,000円負担増になります。配置措置によって負担増加額を3,000円までに抑えるので、差額の2,000円分が払い戻されます。

なお、同一月内(1日から月末まで)に同じ医療機関で受診した場合は、上限額以上を窓口で支払う必要はありません。1カ月の負担増加額が3,000円となったら、同月中のそれ以降の診療においては、1割負担分のみお支払いいただくことになります。

一方、複数の医療機関を受診した場合では、1カ月の負担増を3,000円に抑えるための差額が後日、高額療養費として払い戻されます。

高額療養費に係る口座が未登録の方には、各都道府県の広域連合や市区町村から高額療養費の口座の申請書が郵送されますので、届いたら、払戻し分の振込口座の登録をお願いします。

 

 

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