固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日時点で、土地や建物を所有している方に対し、市区町村が登記簿の確認、実地調査をして税額を計算し、課税します。

【固定資産税の税額が決定するまでの流れ】

①固定資産税の評価

固定資産税の評価は各自治体が決められた方式に則って行います。

②課税標準額の算出

固定資産税の評価額をもとに、固定資産税の税額の基礎となる課税標準額が算出されます。

③税金の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)です。

住宅用地や新築住宅については、課税標準や税率の軽減措置があります。

【住宅用地の特例措置】

①小規模宅地

(200㎡以下の部分)課税標準額×1/6

②一般住宅用地

(200㎡を超える部分)課税標準額×1/3

【新築住宅に係る軽減措置】

新築住宅は120㎡までの部分について、一定要件を満たす新築住宅に対して、一定期間、固定資産税が1/2になります。

①3階以上の耐火構造・準耐火構造住宅は、新築後5年間

②一般の住宅(①以外のもの)は、新築後3年間

③認定長期優良住宅の3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後7年間

【都市計画税】

都市計画税は、課税標準額×税率(最高税率0.3%)です。

また、都市計画税にも住宅用地の軽減措置があります。

①小規模宅地

(200㎡以下の部分)課税標準額×1/6

②一般住宅用地

(200㎡を超える部分)課税標準額×1/3

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします