還付申告とは

確定申告書を提出する義務のない人でも給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得税よりも多い時は、確定申告をすることによって、納めすぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

※還付申告は確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。例えば令和4年分の医療費控除の適用を受けようと思った場合、令和5年1月1日から5年間、すなわち令和9年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。そのため平成30年分については本年12月31日が期限となります。

☆還付申告をするときの注意事項

すでに還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。

平成30年分以降であれば今からでも還付申告をすることが出来ます。お心当たりのある方は申告してみてはいかがでしょうか。

還付申告の具体例

給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。

⑴年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
⑵一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
⑶マイホームに特定の改修工事をしたとき
⑷認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
⑸災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
⑹特定支出控除の適用を受けるとき
⑺多額の医療費を支出したとき
⑻特定の寄附をしたとき
⑼上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

還付申告の対象とならない所得の具体例

次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。

⑴源泉分離課税とされる預貯金の利子
⑵源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
⑶源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
⑷源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

《参考文献・出典》国税庁HP

 



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