改正育児・介護休業法への対応はお済みですか?

男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法の改正が行われ、4月1日から段階的に施行されます。第一弾の改正では「雇用環境整備」「個別の周知・意向確認の措置」が義務化されますので、その内容についてご説明いたします。

♣義務化その1育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、次の①~④のいずれかを実施する必要があります。
※複数実施が望ましい

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

全従業員を研修の対象とすることが望ましいですが、少なくとも管理職は研修を受けたことがある状態にしてください。

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)

窓口を設ける場合は実質的に対応可能な窓口を設けるとともに、窓口の周知等をして、従業員が利用しやすい体制を整備してください。

③自社の事例の収集・提供

自社の育休取得事例を収集し、事例を掲載した書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い従業員が閲覧できるようにしてください。

④自社従業員へ方針の周知

育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したもの(ポスターなど)を事業所内やイントラネットへ掲載してください。

♣義務化その2個別の周知・意向確認

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした従業員に対して、面談や書面交付等の方法によって、次の①~④の内容について周知及び意向確認をする必要があります。

①育児休業・産後パパ育休に関する制度(内容等)
②育児休業・産後パパ育休の申出先(総務課等)
③育児休業給付に関すること(制度内容等)
④従業員が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

なお、取得を控えさせるような形での周知及び意向確認は認められません。

弊社でも育児休業手続代行は、ここ数年で大きく増加しております。今後の自社での対応を円滑に行うためにも、整備及び周知の方法等を検討してまいりましょう。
※産後パパ育休は、令和4年10月1日以降の申し出が対象となります。

 



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