傷病手当金の支給期間が変わりました!

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正され、

令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されました。

改正のポイント

● 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。

(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金から対象となります)

支給期間の考え方

改正前の傷病手当金の支給期間

➡ 支給開始から1年6か月を経過する時点まで支給(1年6か月後に同じ疾病が生じた場合は不支給)

改正後の傷病手当金の支給期間

➡ 支給期間を通算して、1年6か月を経過した時点まで支給

傷病手当金は、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、業務外の事由による病気やケガで会社を休んだときに支給されます(一定の要件があります)。

 

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