「育児休業給付金」支給対象期間延長の注意点

育児休業を取得する方、手続きを行う方へ
「育児休業給付金」支給対象期間延長の注意点

1 育児休業と育児休業給付金

育児休業は、原則として子どもが1歳に達するまでの期間、従業員が会社に申し出ることにより取得できます。また、保育所等に入所できないといった理由がある場合は、1歳6カ月又は2歳に達するまで延長することができます。

育児休業を取得する従業員が雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす場合は、支給申請手続きを行うことで、育児休業開始前の給与額に応じた育児休業給付金の支給を受けることができます。

この育児休業給付金は、育児休業を延長した場合も、一定の要件を満たすことで引き続き支給されますが、要件に従った手続きができず、延長申請が認められない事案が行政相談として多く寄せられています。

2 育児休業給付金の支給対象期間延長

育児休業の延長が、「子どもが1歳に達する時に保育所等に入所できない」という理由の場合に、育児休業給付金の支給対象期間が延長となるのは、「職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申し込みをしたが、子どもが1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所できない場合」に限定されています。

具体的な要件は次の2つとなり、支給対象期間の延長申請を行うときに、これらを証明する書類の添付が必要となります。

①市区町村で保育所等の入所申し込みを行う

②入所申し込み時に、入所希望日を1歳の誕生日以前とする

例えば、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所困難」との返答があったため、入所申し込みを行わなかった場合は、支給対象期間の延長は認められません。

また、入所申し込み時に、入所希望日を1歳の誕生日の翌日以降とした場合も、原則、支給対象期間の延長は認められません(申し込み時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合等の例外的な取扱いあり)。

このように、育児休業給付金は、育児休業を延長すれば自動的に支給が継続されるものではありません。手続きについて誤解のないよう注意しましょう。

 

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