2022年 社会保険関係法改正

今年度、成立した健康保険法、厚生年金保険法にかかる改正情報を確認していきたいと思います。

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1 傷病手当金について

2022年1月、傷病手当金の支給に関する改正があります。

医療の進歩などにより、がん治療など長期入院ではなく、通院しながら働き、治療と仕事の両立を図りながら、治療できる様になってきていることを受け、傷病手当金の支給期間の通算方法が変わります。

傷病手当金は、支給が開始された日から起算して、最長1年6カ月まで支給されますが、現在の制度ではその期間に短期間復職して働いた場合、1年6カ月の支給期間に含めます。

この働いた期間は賃金が発生するため、傷病手当金は支給されません。

この不支給の期間について、その分傷病手当金の支給期間を延長するというのが今回の改正内容となっています。

2022年1月より、就労した期間は含めず、傷病手当金が支給された期間だけを通算して最長、1年6カ月間支給されることとなります。

病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の3人に1人と多数を占めています。病気を理由に仕事を辞めざるを得ない方々や、仕事を続けていても職場の理解が乏しいなど治療と仕事の両立が困難な状況に直面している方々も多いなか、治療と仕事の両立できる社会の実現といった観点から傷病手当金の改正が行われたものと思われます。

2 育休中の社会保険料免除について

育児休業中は、申し出により社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が免除されます。この免除となる基準が見直され、以下の通りとなります。

現状、毎月の社会保険料は、月末時点で育休を取得しているときに、その月の分が免除されます。

今回の法改正で、育休の開始日の属する月は、月末時点で育休を取得していないときであっても、その月中に2週間以上育休を取得していれば社会保険料が免除されることとなります。また、賞与に関する保険料が、免除となるのは、育休の取得期間が1カ月を超える場合にかぎることとなります。

この改正は、2022年10月より行われます。

こちらも、交代で育児休業を取りやすくするなど育児休業法の改正に合わせて改正されます。

 



 

 

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