相続した土地 3年未登記で罰則⁉

法務省は所有者不明の土地が増えている問題を解消する為、民法と不動産登記法を見直すとしています。

❖所有者不明土地が増加

原因の一つが「相続未登記問題」であるといわれています。所有者が亡くなった後に相続人が決まらず放置、相続人が決まっていても登記をしていない等です。

❖相続登記をしていないとどうなるの?

現在相続登記は義務ではありませんが、相続登記をしていない場合のデメリットを挙げてみましょう。

①売却できない場合も

自分が所有者である証明ができなければ売却したくてもできないという事になります。

②権利関係が複雑に

相続が起こった時にその都度きちんと登記をしていないと、子供・孫・曾孫・甥や姪、会ったこともない親戚の方等々、何人も共有状態になってしまう事があります。

③差し押さえられる危険も

万一共有者の一人が多額の債務があり、返済できなければ債権者がその方の持分に対して差し押さえを行う事も考えられます。

❖改正法〈案〉の概要

・相続登記の申請義務化。

・申請手続きの簡素化。
法定相続人の一人が自分の戸籍謄本や住民票を法務局に提出するだけで足りるようになる。

・正当な理由がなく3年以内に登記申請義務を怠った場合10万円以下の過料に科す。それでも10年間届出がなければ法定割合で分割したものとみなす。

・相続だけでなく住所や氏名の変更登記も義務付ける方針。2年以内の登記を義務付け。違反した場合は5万円以下の過料に科す。これは法人も対象とされる。

・所有者不明の土地の管理人を裁判所が選び所有者に代わって管理や売却ができる。

・相続した不要な土地を建物や土壌汚染がないことを条件に土地を負担なく手放し、国の帰属にできる制度も創設する。等

※今後相続登記の義務化は避けられないと思われます。相続未登記の方がいらっしゃいましたら早めのお手続きを。

 

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