相続税の申告・納税について

相続税の申告は、被相続人(亡くなった人)の死亡後10カ月以内に被相続人の住所地の税務署に相続人が原則として連名で申告します。納税の期限も10カ月以内になります。

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例えば、令和3年2月15日(死亡日)に相続があった場合には、令和3年12月15日になります。

相続税を金銭で一時に納付できない人には、一定の要件を満たせば、最長20年の延納が認められます。それも難しい場合には、物納する方法もあります。

♣︎延納とは

延納とは、最長20年で分割して相続税を支払うということです。分割納付なので支払利息が発生します。

延納の要件は、

① 相続税額が10万円を超えること。

② 一時に金銭納付が困難なこと。

③ 担保を提供すること。

④ 申告期限までに延納申請書を提出することです。

♣物納とは

物納とは、金銭で納付することが困難な場合に一定の相続財産を納税に充当するということです。

♣物納のポイント

① 延納によっても金銭で納付することが困難であること。

② 物納申請書を相続税の申告期限までに税務署に提出すること。

③ 物納申請書には、登記事項証明書、測量図、境界確認書などの必要な書類を添付します。

④ 税務署の許可が必要になります。

⑤ 物納財産は、相続によって取得した日本国内にある財産に限られます。

⑥ 物納できる財産には順位があり、管理又は処分するのに不適当な財産はみとめられません。

⑦ 譲渡制限のある株式は、管理又は処分するのに不適当な財産に該当します。

⑧ 相続人が居住用又は事業用に使っている土地でも一定の場合には、底地による物納が認められます。

⑨ 物納財産の収納額は原則として、相続税の評価額です。

♣物納できる財産の順位

第1順位

① 国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等

② 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産

第2順位

③ 非上場株式等

④ 非上場株式等のうち物納劣後財産

第3順位

⑤ 動産

 

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