令和2年《年末調整変更点の概要》

1 給与所得控除の引き下げについて

給与所得控除が一律で10万円ひき下げられました。給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

2 所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しのため、給与年収が850万円を超える場合の税負担は増加しますが、子育て・介護世帯に配慮し、次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、給与所得控除額の増額調整が行われます。

●要件

① 所得者本人が特別障碍者
② 同一生計配偶者が特別障碍者
③ 扶養親族が特別障碍者
④ 扶養親族が年齢23歳未満

3 基礎控除の引き上げについて

基礎控除額が10万円引き上げられました。合計所得金額が2400万円を超える場合についてはその合計金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2500万円を超えると基礎控除の適用はできないこととされました。

★給与収入850万円以下は実質的に変化なし

給与収入について給与所得控除と基礎控除の両方が対象となります。給与収入が850万円以下の場合は、給与所得控除は10万円減少しますが基礎控除は10万円増加するので、それらが相殺され実質的には前年までと変化はありません。一方で850万円を超える場合は段階的に控除額が減るため税負担増となります。

4 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。

5 ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

現行の寡婦(寡夫)控除では未婚ひとり親の場合は対象外となっていたことから全てのひとり親家庭に公平な税制を実現する観点から「ひとり親控除」が新設されました。

それに伴い寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。

●対象者

現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない者で、以下の要件に該当する者

・総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること。

・本人の合計所得金額が500万円以下であること。

・住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと。

参考文献/国税庁HP「年末調整がよくわかるページ」

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