欠損金の繰戻し還付

今年1年を振り返りますと新型コロナウイルス感染症の影響により生活様式は一変し、事業にも大きな影響があった年だったと思います。そのような中、今回は青色欠損金の繰戻し還付制度についてご紹介します。

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この制度は、青色申告法人で、各事業年度において生じた欠損金について、その欠損が生じた事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)の所得に繰り戻し、その所得に対する法人税額の全部又は一部が還付できる制度です。

この還付請求を行う場合は、欠損事業年度の確定申告書の申告期限までに「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出する必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて期限までに申告や還付請求の手続きが困難な場合には個別に期限延長も認められています。

なお、この制度はあくまで国税のみであり、地方税については繰り戻し還付の制度はございませんのでご留意ください。

これまで中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)が利用可能だったこの制度が、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金の額について特例として利用できる法人の範囲が拡大され資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用できることとされました。

ただし、大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。

 

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