自己都合退職の失業手当2カ月後から支給へ

1 給付制限期間が3カ月から2カ月に

失業中の求職者に雇用保険より給付される失業手当は、通常、ハローワークにて手続きをしたあと7日間の待機期間を経て受給できるようになります。しかし、転職など正当な理由がない自己都合などの場合、更に3カ月間の給付制限期間が設けれており、その期間を経過後しか手当を受給できませんでした。

この度、この3カ月の給付制限期間が2カ月に短縮されました。

2 令和2年10月1日以降の離職者が対象

給付制限期間が2カ月となるのは、離職日が令和2年10月1日以降の離職者です。令和2年9月30日までに離職された方には適用されません。また、10月1日以降の離職であっても自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3カ月となります。

3 給付制限期間が2カ月となるのは5年間のうち2回まで

給付制限期間が2カ月となるのは、5年間のうち、2回の離職までです。3回目以降は、これまでどおり3カ月間の給付制限がされます。ただし、時間が経過して過去5年間に離職が一度しかない期間に、離職した場合には、また2カ月の給付制限期間で失業手当を受給できるようになります。

4 運用は2年間継続される見通し

この給付制限期間は、安易な退職を防ぐために設けられていましたが、当面の生活費を確保しないと転職ができないなどという意見もあり、この度運用が見直されました。厚生労働省は2年を目処に転職活動などへの影響を調査することとしていますので、今後2年間は継続される見込みです。

5 最後に

給付制限期間の短縮は、求職者の暮らしの安心と転職活動の充実をもたらすことが期待され、取り組みとしては素晴らしいものですが、一方で従業員の転職活動が活発となることも予想されます。

今後、会社にとって人材定着に向けた取り組みが一層重要となってきます。

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします



自己都合退職の失業手当2カ月後から支給へ” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。