「被保険者期間」の算定方法が変わります

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

~ 対象者:離職日が令和2年8月1日以降の方 ~

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12カ月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上)あることが必要です。 この「被保険者期間」の算入方法が改正により以下のように変わります。

改正前

離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1カ月として計算。

改正後

離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算。

雇用保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃金支払の基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があったため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定されるようになりました。

事業主の皆さまへ

「離職証明書」を作成する際の改正ポイント

❾欄(被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数)

➡ 賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の完全月(離職の日から遡って1カ月ごとに区切っていった期間)を12カ月以上記入する。(高年齢被保険者の場合は6カ月以上)

12カ月以上ない場合は、10日以下の期間について、当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を⓭欄「備考」に記入する。

⓫欄(賃金支払対象期間の基礎日数)

➡ 賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の完全月(賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間が満1カ月ある月)を6カ月以上記入する。

6カ月以上ない場合は、10日以下の期間について、当該期間における賃金支払の基礎となった労働時間数を⓭欄「備考」に記入する。

※ ご不明な点がございましたら、人事労務サービス部までお問合せください。

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