「労働者災害補償保険法」が改正されました
~複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります~
「労働者災害補償保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。
今回、多様な働き方を選択する方や、パート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数の会社で働いている労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法が改正されました。
制度の概要
令和2年9月1日以降に、業務災害や通勤災害によりけがをしたり、病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者の遺族の方が以下の改正事項の対象となります。
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1 賃金額の合算〈図1〉
休業をした場合等の給付額が全ての勤務先の賃金額を基に決まります。
【改正前】
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定
【改正後】
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
2 負荷の総合的評価〈図2〉
すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)が総合的に評価され、労災認定されるようになります。
【改正前】
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断
【改正後】
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
今回の改正は、特別加入をしている方も対象になります。
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