新型コロナによる休業でも使用!「平均賃金」の求め方

1 平均賃金とは!?

平均賃金とは、労働者の生活を保障するものとして、休業補償、減給の制裁などを行う場合に使用する基準となる金額のことです。

平均賃金は、原則、事由の発生した日以前3カ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して計算します。

2 平均賃金を使用する事由

① 労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当(30日分以上)
② 使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当(平均賃金の6割以上)
③ 年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金
④ 労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等

3 計算方法

A 原則的な計算方法

直近の賃金締切日から、3カ月分の賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で割ることで求めます。賃金の総額とは賞与や退職金、祝い金などを除き、通常の賃金すべてを含みます。通勤手当や住宅手当も含めます。

例)月末締めの会社で6月に休業手当を支払う場合

3月締めの賃金22万円(暦日31日)
4月締めの賃金21万円(暦日30日)
5月締めの賃金21万円(暦日31日)

賃金合計64万円を総日数92日で割ります。平均賃金は、6956・52円(小数点第2位未満切り捨て)となります。

B 日給・時間給の場合の計算方法

賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方がAで計算した金額より高い場合はその額を適用します。これを最低保障額といいます。Aの原則との違いは、総日数(暦日数)で割るのではなく、3カ月間に実際に出勤した総労働日数で割ること、そしてその金額の6割とすることです。

4 平均賃金の6割について

平均賃金は法律上の基準賃金であり、実際に支払われた賃金の平均額を求めるものではありません。事業主の責めに帰すべき休業をおこなった場合の補償として平均賃金の6割を支払っても、通常の給与に対しての支給割合は5割を切る場合もありますのでご注意下さい。

 

 


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