法人契約の定期保険等の取扱い

昨年、法人契約の定期保険及び医療保険などのいわゆる第三分野保険と呼ばれる保険の取扱いが変更されました。

この変更は、解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険又は第三分野保険を除いては、令和元年7月8日以後の契約からとなり、解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険又は第三分野保険については、令和元年10月8日以後の契約からの変更となります。概要は以下のとおりです。

1 保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%超の保険

① 最高解約返戻率が50%超70%以下の場合

保険期間の40%相当期間までは、支払保険料の40%部分は資産計上し、残額を税務上の費用(損金)とする。その後の支払保険料は、全額損金となる。

また、保険期間の75%相当期間経過後より、資産計上された金額を残りの保険期間で均等に損金計上する。

② 最高解約返戻率が70%超85%以下の場合

保険期間の40%相当期間までは、支払保険料の60%部分は資産計上し、残額を損金とする。その後の支払保険料は、全額損金となる。

また、保険期間の75%相当期間経過後より、資産計上された金額を残りの保険期間で均等に損金計上する。

③ 最高解約返戻率が85%超の場合

最高解約返戻率となる期間までは、当初10年間は支払保険料に最高解約返戻率の90%を乗じた金額を資産計上し、残額を損金とする。その後、最高解約返戻率の期間までは支払保険料に最高解約返戻率の70%を乗じた金額を資産計上し、残額を損金とする。その期間後の支払保険料は、損金となる。

また、最高解約返戻率の期間を経過後、資産計上された金額は、残りの保険期間で均等に損金計上する。
※保険期間が終身の第三分野保険の保険期間は、被保険者の年齢が116歳に達する日までとなります。

2 1以外の保険

期間の経過に応じて損金計上する。

3 例外的な取り扱い

最高解約返戻率が70%以下で、一人の被保険者について、支払保険料の金額が、年間で30万円以下のものについては期間の経過に応じて損金計上する。

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします



法人契約の定期保険等の取扱い” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。