賃金請求権の消滅時効が3年になります!

2020年4月の法改正により、賃金請求権の消滅時効(賃金を請求できる期間)が延長されます。改正前は、時効が2年となっていましたが5年に改定され、さらに当面の間3年とする経過措置が取られています。

同時に行われる民法の改正に合わせて実施されました。

♣主な改正内容♣

◎賃金を請求できる期間の3年への延長(※1)
◎労働者名簿の保存期間の3年への延長(※1)
◎付加金を請求できる期間の3年への延長(※1・2)
◎消滅時効の起算点は請求権を行使できる時であることの明確化
◎これらが適用されるのは2020年4月以後に支払日がある賃金から

年次有給休暇の請求権などは2年のまま据え置きされました。

※1経過措置が終了すれば5年に延長
※2付加金とは割増賃金等の支払い義務違反のあった場合に制裁として上乗せされる金額

♣今後の影響♣

未払い残業代請求の増加が見込まれます。弁護士事務所なども、広告を打って残業代請求代行に乗り出しています。請求期間が伸びたことにより多くの残業代請求リスクを抱えることになります。

未払い残業代の試算

月収30万円の従業員に毎日1時間の未払い残業があった場合
割増単価2,344円月の未払い残業時間20時間
3年間で未払い残業代 約168万円

対策としてもう一度会社の残業代ルールの見直しが必要です。

♣残業適正化のポイント♣

・割増率の確認
・残業時間算出方法の確認(誤って残業として集計していない時間はないか)
・管理監督者や営業職に多い事業場外みなし労働の見直し

不明な点、ご相談がございましたら人事労務サービス部までご連絡下さい。

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