不動産管理信託

~ 信託活用による安心の賃貸住宅管理と想いに沿った資産承継を実現 ~

第357回 財産承継研究会

今回は不動産管理信託について、積水ハウス信託株式会社の増田氏と積水ハウス株式会社の髙橋氏に講演していただきました。

信託とは、自身の所有する不動産等の財産を信頼できる人や会社に託し、自身の定めた目的に従って管理・処分・運用をしてもらうことです。信託には、営利を目的とせずに行う民事信託と、信託業の免許や登録を受けた法人が営利目的で業として行い、信託報酬が発生する商事信託の二種類があります。

今回のテーマである不動産管理信託は、商事信託に分類されます。商事信託は、信託業を行う法人が受託者となり信託事務等を行います。

信託された財産は受託者固有の財産から分離して管理する義務があり、万が一受託者となった法人が倒産しても信託された財産には影響は及びません。

不動産管理信託を利用することによって、相続の際に遺言の代わりに不動産を承継する方を指定することができます。

信託では、受益者を2次・3次と決めることができるため、2次相続以降の承継も指定することが可能になります。

♥例えば、子どもがいない場合

今後高齢化が進み、2025年には約700万人が認知症になると言われています。高齢になったときや認知症になり管理が難しくなった場合に、予め信託契約をしておくことで、信託会社が引き続き管理運営を行っていきます。また、契約で定めた範囲内で信託会社が判断して対応することから、オーナー様の不動産運営に係る負担の軽減を図ることができます。

受託者となる方がいない場合や受託者の負担が大きい場合等民事信託が難しい際に商事信託の活用も検討してみてはいかがでしょうか。



♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2019年9月13日(金) 16時00分~18時00分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ






不動産管理信託” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。