特定生産緑地制度の概要

今月は、2022年問題と呼ばれる生産緑地に関してのお話しです。

特定生産緑地制度

2022年に生産緑地地区の内、面積ベースで約80%の生産緑地が指定から30年が経過します。指定から30年が経過すると宅地への転用が可能となるため、不動産市場に大量の土地が流入し、土地の価額が暴落するのではないかと言われています。

このため、国は現状の生産緑地のしくみを継続できる特定生産緑地制度を平成29年に創設(平成30年4月施行)しました。

概要は以下のとおりになります。

♣生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村長は告示から30年経過するまでに、生産緑地を特定生産緑地として指定ができることになりました。

♣指定された場合、買取りの申し出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されることになりました。

♣特定生産緑地に指定後、10年経過する前であれば、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができることになりました。

♣特定生産緑地の税制については、従来の生産緑地に適用されてきた税制が継続されます。

♣特定生産緑地に指定しない場合は、買取りの申出をしない場合でも、従来の税制措置が受けられなくなります。

ただし、相続税の納税猶予は、現世代については他の要件を満たしていれば継続されます。次の世代で相続税の納税猶予を受けることはできません。

♣特定生産緑地の指定は、公示から30年経過するまでに行うこととされており、30年経過後は特定生産緑地として指定することはできません。(特定生産緑地の指定を受けなかった土地の固定資産税等の軽減措置)

♣特定生産緑地の指定を受けなかった土地の固定資産税等については、これまでの農地課税から宅地並み課税となります。ただし、急激な税負担を防ぐ観点から4年間は課税標準額に軽減率を乗じる措置が適用されます。初年度は0.2、2年目0.4、3年目0.6、4年目0.8の軽減率になります。

 

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