平成31年度( 2019年度) 税制改正のポイント

第355回 財産承継研究会

今回は税理士小野寺美奈氏に2019年度税制改正のポイントについて講義をして頂きました。

〇贈与税の改正(教育資金・結婚子育て)

教育資金の一括贈与とは祖父母などの直系尊属から、教育資金の一括贈与を受けた場合、受贈者一人につき1,500万円を上限に贈与税が非課税となる制度です(学校以外の塾等の支払いについては500万円が上限)。

また、結婚・子育て資金の一括贈与とは、祖父母などの直系尊属から、結婚・子育て資金を贈与された場合、受贈者1人につき1,000万円を上限に贈与税が非課税となる制度です(結婚関係の費用については300万円が上限)。

今回の税制改正による変更点は、平成31年4月1日以後の贈与について、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、その年の教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与に関する贈与税の非課税制度を適用できなくなった点です。

また、教育資金等の非課税制度においては、贈与者が死亡した場合には、受贈者がその贈与者から相続、または遺贈により取得したものとみなす、という改正もされました(2019年7月1日より適用)。

〇配偶者居住権の創設

被相続人が所有していた不動産にその配偶者が住んでいるにも関わらず、遺言書や遺産分割の結果、その不動産に配偶者が住めなくなったら、配偶者の生活が不安定になってしまいます。2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、相続開始時に配偶者が居住していた被相続人所有の建物に、終身又は一定期間、配偶者が無償で居住し続ける権利のことです。相続開始から常に6カ月住み続けられる配偶者短期居住権と、終身又は一定期間住み続けられる配偶者居住権があります(2020年4月1日より施行)。

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税制の改正は社会情勢の変化に対応しており、今後の変化も注意深く着目していくことが大事でしょう。



♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2019年9月13日(金) 16時00分~18時00分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

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