今すぐやる「経営革新」

平成27年7月に中小企業等経営強化法が施行されました。中小企業等経営強化法とは、中小企業が「稼ぐ力」を身につけることを国が後押しするために整備された法律です。「自社の現状や課題を見極めたい!」「自社の業績をアップさせたい!」「自社の経営の向上を図りたい!」

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の作成は、これらの思いを達成させるための武器です。具体的な進め方は、まず自社の事業の現状や課題を見極め、経営目標を明確にします。次にそれに基づいて経営計画を立てます。これを「経営革新計画」と呼びます。

◆経営革新計画の承認による

メリット

経営革新計画を作成し、知事の承認を受けると低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。(※1)

◎具体的な支援内容

・保証、融資の優遇措置
・海外展開に伴う資金調達の支援措置
・投資、補助金の支援措置
・販路開拓の支援措置

◆経営革新計画の承認基準

経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、支援措置については、計画期間中のみご活用いただけます。

◎「新事業活動」とは

①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

◎「相当程度の経営の向上」とは

①付加価値額(※2)又は一人当たりの付加価値額(※3)が年率平均「3%以上」伸びていること
②経常利益が年率平均「1%以上」伸びていること

(※1)知事の承認は、各種支援措置を利用するための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません(申請にあたっては、希望する事前相談機関において、事前に承認要件の確認や相談を受けてください)。

(※2)付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)

(※3)従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)
弊社グループも認定支援機関の承認を受けておりますので、ぜひご相談ください。

参考文献/中小企業庁広報冊子




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