銀行口座代理人指名手続のおすすめ

入院費用や学資金の支払いなどのために、まとまったお金を預金口座から引き出そうとしたときに、口座名義人の本人確認で面倒な思いをされたことはありませんか。

銀行口座代理人

本人確認が厳格化されて以来、身分証明書の提示や口座名義人へ電話で確認をとったりと家族であっても本人以外の方が預金を引き出す際には窓口での対応も厳しいものになっています。普通預金の場合、通帳と印鑑やキャッシュカードがあればある程度問題はありませんが、定期預金などは高額になることもあり本人確認が厳しいケースが多いようです。

持病が悪化して病院に入院したり、認知症などで施設に入ったりするとお金がかかります。

たとえ自宅にいたとしても、生活費がかかります。

認知症など本人の意思確認が難しい場合、病気やけがで寝たきりとなってしまった場合、文字が書けないなど銀行窓口では手続きが難しい場合があります。

◆本人の意思があれば家族が銀行で預金を引き出すことは可能です。

銀行ごとに対応は異なると思いますが、一定の金額を超える場合や手続きをするにあたりリスクが発生する可能性があると判断した場合などには委任状が必要となる場合があります。

◆意思確認が難しい状態のまま家族が手続することはできません。

家庭裁判所へ成年後見人の申し立てをする必要があります。

成年後見人の手続きを経ずに家族がキャッシュカードなどで預金を引き出すことは法律上認められません。また、そのような状態でない場合でも、引き出したお金の使い方やその記録が不明瞭などでほかの家族から不信感を抱かれるなど相続時のトラブルにつながることがあります。

♣代理人指名手続

金融機関に代理人の届出をすることで代理人用のキャッシュカードの発行や窓口での手続きを代理で行える方を登録することができます。

金融機関により手続時の面談が必要だったり、代理人が行える手続きが異なることもあるかと思いますが、不測の事態に備えてご家族を代理人として指名しておくことで準備をすることができます。

証券会社でも手続できるところもあるので、お取引のある金融機関にご相談してみてください。




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