一般社団法人等に相続税・贈与税が課税される可能性

平成30年度の改正で一般社団法人等に関する相続税・贈与税の改正がありました。同族関係者が役員の過半数を占めている一般社団(財団)法人については、その同族理事の1人が死亡した場合、法人の財産のうち一定金額を対象に相続税が課税されます。

法人に相続税?と思われる方も多いと思います。経緯としては、現在社団法人については持分が存在しないため、設立の容易さもあり、一族で実質的に支配する一般社団法人に財産を移転させた後、役員の交代による支配権の移転を通じて、子や孫に無税で財産を承継させる事ができていました。そのため改正が行われたようです。

税具体的には、次の2つになります。

①個人から一般社団法人等に対して財産の贈与等があった場合、贈与税・相続税の負担が不当に減少する結果となるとみなされたものについては、課税されます。

②一般社団法人等の理事が死亡した場合、その一般社団法人等が特定一般社団法人等(※)に該当するときは、その死亡した理事の相続開始の時における法人の純資産額を死亡した理事を含む同族理事数で除して計算した金額に相当する金額を死亡した理事から遺贈により取得したものとみなされて、その法人に相続税が課されます。なお、相続税が課される場合には、その額から、贈与等により取得した財産について既にその法人に課税された贈与税の額は控除されます。

適用時期ですが、平成30年4月1日から適用されます。但し、同族理事の死亡に係る相続税については、その法人が平成30年3月31日以前に設立された法人であれば、平成33年4月1日以後の理事死亡に係る相続税に適用されます。

その他要件の詳細については、弊社担当までお問合せ下さい。

※特定一般社団法人等…次のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。

⑴相続開始の直前における同族理事数が総理事数の2分の1以上。
⑵相続開始前5年以内において、同族理事数が総理事数の2分の1を超える期間が3年以上ある。

 

 


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