36協定の見届事業場に対する調査が実施されます
政府は現在、働き方改革の中で長時間労働の削減、過重労働対策を進めています。
企業の残業時間を把握する中で1つの基準となるのが「時間外・休日労働に関する協定届」通称:36協定です。
この36協定は、1年に1度、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と使用者との協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、1日8時間1週40時間を超える時間外労働、休日労働が認められます。言い換えれば、この36協定を提出しない事業場は労働者を残業させることが出来ません。
しかし、この36協定について2016年に行われた提出状況調査において、約170万の事業場が提出していない事が発覚し、2018年から未届事業場に対しての大規模な調査が実施される事となりました。
この膨大な件数の実態把握に労働基準監督署の現在の人数では対応することが困難であると判断した政府は、この36協定未届事業場に対する相談指導事業を民間に委託することとしました。
現段階での調査スケジュール案は以下のようになっています。
2018年7月下旬~
◆自主点検表の送付
時間外労働・休日労働に関する協定を未届であって労働者数が8月頃 10人以上の事業場に対し自主点検表を送付、返信期限を過ぎても返信がない事業場については、電話および書面による督促が行われる。
2018年8月~11月頃
◆結果報告書の回収
2018年8月~2019年1月頃
◆回収した結果報告書の分析
回収した点検表を項目ごとに事業場ごとに集計・データ化し、労働基準法等の適合有無について分析が行われます。
◆調査対象事業所の選定
2018年10月~2019年2月頃
◆集団的な相談指導の実施
相談指導を希望する事業場、点検表の提出がなかった事業場、指導が必要と判断した事業場に集団的な相談指導が実施されます。
◆戸別訪問による相談指導の実施
集団的な相談指導を受けなかった事業場は、同意が得られた場合には、個別訪問による相談指導が実施されます。
この調査にて行われる指導は、自主点検表の提出のない事業場や、残業が多いと見受けられる事業場が優先的に対象となるようです。この指導を受けることは、強制ではなく任意(事業主の同意)となっています。しかし、指導を拒否した記録は残すようなので、年度末に管轄の労働基準監督署に報告され、次年度に臨検の対象になる可能性もあります。
そのようなことにならないように、36協定を提出していない事業場は自主点検表が送付される前に、36協定を提出するように心がけましょう。また、過重労働対策の一環で行われている調査になりますので、月の残業が60時間を越えるような残業を行っている場合には事前に削減の対策が必要となります。弊社人事労務サービス部までご相談ください。
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