平成30年度税制改正のポイント<不動産に関わる改正>

平成30年度税制改正のポイント

働き方改革を後押しするという観点から所得税の所得控除の見直しが行われ、中小企業については生産性向上や事業承継という課題に重点を置く改正、資産家に影響する施策として小規模宅地等の特例の見直しが行われました。

中小企業の経営者の高齢化により大廃業時代が到来しているともいわれる昨今、10年間限定で創設された事業承継税制の特例措置は注目すべき改正だと思われます。

参考文献/財務省HP・中小企業庁HP

不動産に関わる改正

■生産緑地内の固定資産税評価額の改正

生産緑地区内の農地についてはすべて農地評価となっていましたが、今後は特定生産緑地を選択しなかった生産緑地については宅地並み評価になります。

■森林環境税の創設

国内に住所を有する個人に対して平成36年度より年額1千円課税されることになりました。

■土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

⑴土地の相続移転登記を行わずに死亡した者を登記名義人とする平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に行われる移転登記

⑵市街化区域以外の所有者不明土地で行政目的のために必要なものとして法務大臣が指定する土地の移転登記のうち土地の価額が10万円以下のもの

 


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