平成30年度税制改正のポイント<法人課税>
平成30年度税制改正のポイント
働き方改革を後押しするという観点から所得税の所得控除の見直しが行われ、中小企業については生産性向上や事業承継という課題に重点を置く改正、資産家に影響する施策として小規模宅地等の特例の見直しが行われました。
中小企業の経営者の高齢化により大廃業時代が到来しているともいわれる昨今、10年間限定で創設された事業承継税制の特例措置は注目すべき改正だと思われます。
参考文献/財務省HP・中小企業庁HP
法人課税
■所得拡大促進税制の延長・拡充(中小企業)
<概要>
従業員の給与を前年度より増加させた場合、最大で増加額の25%を法人税から控除できます。
①適用要件について、基準年度(平成24年度)の給与総額との比較は廃止され、「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更・簡素化されました。
②税額控除額は、前年度からの給与総額の増加額の15%または25%に拡充されました。
<適用期間>
平成30年4月1日開始事業年度より適用されます。
■革新的データ活用投資の特別償却または税額控除
<概要>
生産性向上特別措置法の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の革新的データ活用計画の認定を受け、その計画に基づいて設備投資※(ソフトウェア、器具備品、機械装置)を行った場合に、30%の特別償却又は3%(5%)の税額控除ができる制度が創設されました。
※最低投資合計額5,000万円
<適用期間>
生産性向上特別措置法の施行日から平成32年3月31日までに取得等をし、その事業の用に供した場合に適用されます。
■大法人=電子申告を義務化(法人税・消費税・地方法人税)
<概要>
内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社については、e-Taxによる提出が義務付けられました。
<適用期間>
平成32年4月1日開始事業年度より適用されます。
■確定申告書等の添付書類の会社保存容認
<概要>
次の6つの制度については、確定申告書に必要書類を添付して提出することに代えて、会社に保存することで適用が受けられるようになりました。
①収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
②収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例
③換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
④収用換地等の場合の所得の5,000万円特別控除
⑤特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2,000万円特別控除
⑥特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の1,500万円特別控除
■代表者及び経理責任者等の自署押印制度の廃止
<概要>
法人税、地方法人税、復興特別法人税、法人住民税、法人事業税の申告書について、自署押印制度が廃止されました。
<適用期間>
平成30年4月1日以後終了事業年度より適用されます。
■生産性向上特別措置法に基づく機械・装置等の固定資産税の減免措置
<概要>
生産性向上特別措置法の制定を前提に、市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定された中小事業者等の先端設備等導入計画に基づき、一定の機械・装置等を購入し、生産、販売活動等の用に直接供した場合、最初の3年間の固定資産税の課税標準が1/2から最高ゼロまで減免されます。
<適用期間>
生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までに取得等をし、その事業の用に供した場合に適用されます。
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