役員退職金の決め方

役員退職金をいくら支払ったらよいか?

極端に言えば答えは、〝いくらでも〟です。

「役員の方々が必要な分だけ」、「会社が払えるだけ」支払えば良いのです。

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よく誤解されているケースがありますが、役員退職金支給額の具体的な計算方法について、法人税法において明確な規定はありません。「不相当に高額な部分の金額」については損金の額に算入できないと規定されているだけです。あくまで法人税を計算する上で、経費になる金額が決められているだけなのです。

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一般的に役員退職金を計算する算式として、以下の算式が使われます。

最終報酬月額×在任年数×功績倍率

ただし、必ずしもこの算式で計算しなければならないわけではありません。

事業の状況により退職する直前の報酬月額がゼロであったりすればこの算式では退職金は支給できないことになってしまいます。他の合理的な方法により算定した金額でも、不相当に高額でなければ認められます。

「不相当に高額な部分の金額」であるか否かについては同規模の同業他社と比較して検討することになります。

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最後に、つまりいくら支払えばいいのか?

先程も述べたように答えは〝いくらでも〟です。

損金に算入できる金額を基準に役員退職金を考えるべきではないと思います。

役員退職金は、役員の方々のこれまでの功労に報いるものですから、経費になるかどうかではなく、その功績に応じて会社が支払える分だけ支給すれば良いのです。

 

 


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