法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より全国の登記所において「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

法定相続情報証明制度

《制度創設の背景》

近頃、相続した不動産の登記をせず放置されるケースが増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているため、相続登記を促進するために「法定相続情報証明制度」が新設されました。

《制度のねらい》

被相続人の死亡後に必要となる相続手続は、不動産の相続登記だけではなく、財産権の名義変更や金融機関等における預金の払戻手続、保険金請求手続きなど様々なものがあり、その手続きは、かなり煩雑となっています。

この制度で交付される「法定相続情報一覧図」の写しを相続登記の手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続きに利用することで、相続人及び相続手続きの関係機関の負担が軽減され、相続登記が益々促進されるという相乗効果を生むことが期待されています。

《制度の概要》

相続人が法務局(登記所)に下記必要書類と作成した法定相続情報一覧図を提出し、法定相続人が誰であるのかを登記官が確認し証明する制度です。
登記官が証明した「法定相続情報一覧図」の写しを利用することで、各種相続手続きでの戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります。

【必要書類】

① 被相続人の戸除籍謄本(※)
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人の戸籍謄抄本
④ 申出人(相続人の代表となって手続きを進める方)  の氏名、住所を確認することができる公的書類

なお、申出の手続きは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士、社会保険労務士などに依頼することもできます。

※ 被相続人の戸除籍謄本

相続人を特定するために被相続人の戸除籍謄本が必要となります。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍、戸籍のコンピューター化による改製などにより、複数種類にわたる場合がありますので、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本を取得する必要があります。

《手続きの流れ》

法定相続情報証明制度

《制度がスタートして約2カ月経過し、実務のうえでも少しずつ利用が広がっているようです》

川崎支局でも1日数件の申出があり、申出から1週間程度で「法定相続情報一覧図」の写しが交付されているようです。

銀行での取り扱いもホームページには記載されていなくても直接問い合わせると対応しているようですが、まだ全部で対応可能とはいいきれませんので、手続きをする機関に確認をした方がよいでしょう。

なお、現段階では、相続申告手続きに利用することはできませんので、さらに利便性を高めるためには、法律改正などの対応が必要といえます。

 


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