民泊と不動産賃貸業

民泊今月は、民泊に関するお話をしていきたいと思います。

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■民泊の種類と今後

民泊は、現状、主に下記に記載した3種類に分類されます。

⒈簡易宿所型

住居専用地域では、営業ができないなど旅館業法の規制に基づく民泊。

⒉国家戦略特区型

国が地域限定で認めているもので、旅館業法の規制緩和が適用されている民泊。現在、大阪府、東京都大田区で認められています。

⒊イベント型

コンサートなどのイベントによって一時的に人が集まる場所で、一時的に行政が認める民泊。

⒈については、違法な民泊が広がっておりその対応が急務となっています。

2015年の訪日外国人旅行者数が約2,000万人となり、東京オリンピックまでに訪日外国人が益々増え、既存の宿泊施設だけでは対応できない状況となっています。

空家の有効活用という観点から民泊法が平成28年度末までに制定される動きになっています。

民泊法が制定されれば、大手も参入し、市場は大きく伸びると言われています。

■賃貸アパートと民泊

民泊法では、住居専用地域でも民泊実施が可能となる予定で、合法的に空家となったアパートなどを民泊として賃貸することが可能となり、空室対策の一つとして、選択肢が増えたことは間違いありません。

しかし、現状でも言われる、文化の違いなどによる近隣とのトラブルなどマイナス面があるのも事実です。

また、民泊法では、営業の上限が設けられる予定で、最大180日で、残りをどのように利用するかなどの課題もあります。

■最後に

これからの不動産賃貸業においては、独自性をどう確立していくかが重要となります。

例えば、農業兼不動産賃貸経営をされている方においては、農業を体験してもらって滞在してもらう。つまり、体験型民泊です。

その場所で何を提供できるか。そんな切り口で不動産賃貸経営を考えるのも良いのかもしれません。

 


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