定時決定調査をご存知ですか
健康保険・厚生年金に加入している事業所は、毎年、7月1日の被保険者情報(4・5・6月に支給する給与額等)を7月10日までに算定基礎届に記入して年金事務所に提出しなければなりません。(加入している、保険者によって提出先が変わる場合もあります)厚生労働大臣は、この届内容に基づいて標準報酬月額を決定します。この手続きを定時決定といいます。
この毎年行われる定時決定ですが、現在、4年に一度、右図のような調査票が提出用紙と同時に事業所宛てに送付され、パート・アルバイトの方を含め、社会保険に加入する必要のある方が全員被保険者となっているか、申告している賃金が正確な数字か調査されます。
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★社会保険に加入が必要な方
(被保険者数が500人を超えない事業所)
●役員の方
役員については、加入すべきかどうか労働時間の多寡を問わず、経営への参加があるかどうか実態で判断します。
●パート・アルバイトの方
⃝労働時間
1日の労働時間が一般社員の概ね4分の3以上(正社員が8時間の場合、6時間程)
⃝労働日数
1か月の勤務日数が、一般社員の労働日数の概ね4分3以上。
※この基準は、一つの目安であり、該当しない場合であっても、就労形態や勤務内容等で判断されます。
現在、この定時決定調査の他にも、社会保険に加入していない法人の事業所に向けて【社会保険未加入事業所調査】や、社会保険に新規加入した事業所に向けた【新規適用調査】も行われています。調査の案内が届きましたら、人事労務サービス部までお問い合わせ下さい。
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